弁護士会家庭法律相談センターでは、ご相談者への便宜とサービスの向上を目指して、当センターでご相談を戴いた案件の中で、特に補足的に税務面のアドバイスが必要と判断される案件につきましては、下記要領で「税理士による無料税務相談日」を常設し対応させて戴くことと致しましたので、ご利用ください。