- 弁護士に事件処理を依頼する場合には、当センターでの法律相談料以外に、事件処理に着手する段階で「着手金」が、事件処理終了の段階で「報酬金」が発生するのが原則です。
この他に調停や裁判を裁判所に申し立てる場合には印紙代・切手代が、また事件処理のために鑑定を実施する場合の鑑定費用や交通費の実費が別途必要となります。
その金額は、事件の種類や内容によって大きく異なりますので、直接その担当弁護士にお尋ねください。
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なお、当法律相談センターで法律相談を受けた結果、相談担当弁護士に離婚事件を依頼する場合の着手金及び報酬金の目安は、それぞれ以下のとおりです。
交渉事件、調停事件を依頼する場合の着手金 30万円以下(報酬金も同額です。)
訴訟事件を依頼する場合の着手金 40万円以下 (報酬金も同額です。)
但し、交渉事件や調停事件から引き続き訴訟事件等を依頼される場合には、その訴訟事件等の着手金は上記金額の2分の1となります。また、事件の内容によっては、増減することもあります。
離婚に伴って付随的な請求をする場合は、増額される場合もありますので、相談担当弁護士と御相談下さい。
また、相談担当弁護士に遺産分割事件を依頼する場合には、請求する遺産の価格や取得した遺産の価格に応じて着手金・報酬金が決まることになります。
- 弁護士に対する費用の分割については、依頼者の経済的状況によって、話し合いをすることが多いので、担当弁護士と直接お話下さい。
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