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弁護士会家庭法律相談センター
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電話予約制 03-5312-5850
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ご予約について 相談例 よくあるご質問 解決までの流れ コラム メール リンク

よくあるご質問

1. 相談したいのですが、予約はどのようにとったらいいのですか?
2. 相談時間はどのようになっていますか?
相談時間の延長はできますか?
3. 弁護士を紹介してほしいのですが、どうしたら良いのですか?
4. 弁護士に事件処理を依頼する場合、どのような費用が掛かるのでしょうか?
また、費用の分割支払いはできるのでしょうか?
5. 相談担当の弁護士について、相談者から事前に指定(性別 ・年齢等)をすることができますか?
6. 本人が相談に行けない場合には、代理の者でも相談に応じてもらえますか?
電話での相談を受けてもらえますか?
7. 相談に行く場合、どのような準備をしていったらいいですか?
8. 家庭専門の相談センターということですが、離婚・相続に詳しい弁護士がいらっしゃるのですか?
家庭問題でなくても相談に応じていただけますか?
9. 弁護士費用が払えない場合には立て替えてもらえるところがあると聞きましたが、詳しく教えてください。

1. 相談したいのですが、予約はどのようにとったらいいのですか?
  • 相談は電話予約制をとっていますので、03-5312-5850までお電話にてご予約ください。 予約受付時間は、月〜土の午前9時30分から午後4時30分までとなっています。(祝祭日は除きます)


  • ファックスや電子メールでの受付は行っておりません。ご了承下さい。
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2. 相談時間はどのようになっていますか?
相談時間の延長はできますか?
  • 相談は、月〜土の午前10時から正午までと午後1時から4時までとなっています。 (祝祭日は除きます)
    相談時間は、30分以内か1時間以内のいずれかを相談者の方にお選びいただけます。


  • 実際の相談を受けられて、延長を希望されるときは、次の予約が無い場合に限り、延長をお受けします。延長の場合、15分単位で2625円(消費税込)の延長相談料をご相談終了後、受付にてお支払いいただくことになります。
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3. 弁護士を紹介してほしいのですが、どうしたら良いのですか?
  • 当家庭法律相談センターでは、弁護士の紹介も行っています。
    弁護士の紹介は、一度法律相談を受けていただき、相談担当弁護士に事件の処理を希望される場合には、その旨相談担当弁護士にお申し出ください。相談担当弁護士が事件受任できない場合には、センターから別の弁護士への斡旋紹介を行っています。
    但し、法律相談を経由しないままでの弁護士の紹介は、行っておりませんので、予めご承知おきください。
    弁護士の紹介についての費用は、法律相談の相談料以外には一切かかりません。 (但し、事件処理による担当弁護士の手数料は別途必要です。)


  • なお、事件の内容によっては、弁護士の紹介や相談担当弁護士の受任ができない場合や、相談者のご意向には添いかねる場合もあり得ますので、この点についてはご了承ください。
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4. 弁護士に事件処理を依頼する場合、どのような費用が掛かるのでしょうか?
また、費用の分割支払いはできるのでしょうか?
  • 弁護士に事件処理を依頼する場合には、当センターでの法律相談料以外に、事件処理に着手する段階で「着手金」が、事件処理終了の段階で「報酬金」が発生するのが原則です。
    この他に調停や裁判を裁判所に申し立てる場合には印紙代・切手代が、また事件処理のために鑑定を実施する場合の鑑定費用や交通費の実費が別途必要となります。
    その金額は、事件の種類や内容によって大きく異なりますので、直接その担当弁護士にお尋ねください。

  • なお、当法律相談センターで法律相談を受けた結果、相談担当弁護士に離婚事件を依頼する場合の着手金及び報酬金の目安は、それぞれ以下のとおりです。
    交渉事件、調停事件を依頼する場合の着手金 30万円以下(報酬金も同額です。)
    訴訟事件を依頼する場合の着手金         40万円以下 (報酬金も同額です。)
    但し、交渉事件や調停事件から引き続き訴訟事件等を依頼される場合には、その訴訟事件等の着手金は上記金額の2分の1となります。また、事件の内容によっては、増減することもあります。
    離婚に伴って付随的な請求をする場合は、増額される場合もありますので、相談担当弁護士と御相談下さい。
    また、相談担当弁護士に遺産分割事件を依頼する場合には、請求する遺産の価格や取得した遺産の価格に応じて着手金・報酬金が決まることになります。

  • 弁護士に対する費用の分割については、依頼者の経済的状況によって、話し合いをすることが多いので、担当弁護士と直接お話下さい。
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5. 相談担当の弁護士について、相談者から事前に指定(年齢・事務所所在地等)をすることができますか?
  • 当家庭法律相談センターの担当弁護士は当番制を採用しており、相談者からの事前の指名制ではありませんので、相談担当弁護士を指名することはできません。ですから、事前に相談担当弁護士の指定(年齢・事務所所在地等)をすることはご遠慮下さい。
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6. 本人が相談に行けない場合には、代理の者でも相談に応じてもらえますか?
電話での相談を受けてもらえますか?
  • 法律相談が事件の当事者の問題であることから、原則としては、ご本人が相談に来られることを前提としています。
    但し、ご本人の急病や障害等でご本人の御来所が出来ない場合には、ご家族の方や関係者の方による相談もお受けしています。
    しかしながら、このような場合には、直接ご本人からの事情聴取ができないため、確実な回答が出来ない場合や適切なアドバイスが行えない場合がありますので、この点については予め十分ご了承下さい。

  • 相談方法については、直接面談での相談しか行っておらず、電話での法律相談は、お受けできません。
    ファックスや電子メールでの相談も行っておりませんので、ご了承下さい。
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7. 相談に行く場合、どのような準備をしていったらいいですか?
  • どのような法律相談でも同様ですが、関係書類の持参や相談内容のメモを作成して持参していただけると相談が効率的に行えます。
    どんな書類が必要かは、事件によります。

    離婚事件を例にとると、戸籍謄本や住民票があると家族関係を正確に把握することができます。
    また、結婚から現在までの夫婦や家族の関係、離婚の原因など関係する事柄を大雑把で結構ですからメモ書きでまとめておくと良いでしょう。
    さらに、財産分与がからんでくる場合には、対象となる財産を書き出していただいたり、登記簿謄本など対象となる財産に関係する資料があれば相談の際参考になります。

    遺産分割事件を例にとると、相続人の関係図、戸籍謄本、遺産の内容(遺産目録)、不動産が含まれている場合には登記簿謄本、相続税申告を行っている場合にはその申告書の写し、遺言が存在する場合にはその写し等の書類をご持参いただけると相談の際参考になります。
    また、メモとしては、相続が開始してから現在までの流れを簡単にまとめていただけると良いでしょう。
    参考までに >> 離婚相談シートはこちら
    >> 相続相談シートはこちら
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8. 家庭専門の相談センターということですが、離婚・相続に詳しい弁護士がいらっしゃるのですか?
家庭問題でなくても相談に応じていただけますか?
  • 家庭法律相談センターでは、家庭・家族をめぐる法律相談を専門的に行うことから、相談担当弁護士についても、そのような家族問題・相続問題に興味を持ち、詳しい弁護士を相談担当に登録しております。

  • 家庭法律相談センターは、主として家庭や家族をめぐる法律相談を専門的に実施しておりますが、それ以外の法律相談を受けないという趣旨ではありません。
    従って、家庭問題以外の法律相談もお受けすることはできます。
    ただし、当センター設立の趣旨が上記のような趣旨ですので、他の相談者の方・時間・担当弁護士の関係で、相談者のご希望に添えかねる場合があることをご了承下さい。
    なお、東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)では、相談内容に応じた特殊相談・専門相談を適宜実施しておりますので、そちらの法律相談の御利用もご検討ください。
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9. 弁護士費用が払えない場合には立て替えてもらえるところがあると聞きましたが、詳しく教えてください。
  • 相談者が事件処理を依頼したい場合でも、相談者(依頼者)の経済的事情により弁護士費用が支出できない場合には、法律扶助協会による弁護士費用の立替等の扶助制度があります。
    詳しい内容については、事件の種類や内容、勝訴の見込み等の条件に加えて、扶助希望の方の経済的状況が問題となりますので、法テラス ホームページをご参照下さい。
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